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2010年10月1日

金融ADR(裁判外紛争解決制度)に対する当社の取り組みについて

 当社は、保険業法に基づく指定紛争解決機関である損害保険紛争解決サポートセンター(そんぽADRセンター)と「指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約」を締結しました。

損害保険紛争解決サポートセンター(そんぽADRセンター)の概要
(社)日本損害保険協会内に設置された機関で、お客さまの苦情について助言をしたり、苦情申立て内容を損害保険会社に通知し、解決を依頼したりするなど、適正な解決に努めるとともに、当事者間で問題の解決がつかない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場から紛争解決手続きを実施します。

「そんぽADRセンター」の詳細につきましては、日本損害保険協会のホームページをご参照ください。


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