保険料控除制度とは、個人が損害保険契約および生命保険契約において一定の条件に該当する保険料を支払った場合、定められた額がその年の課税対象の所得額から差し引かれ、所得税と住民税の負担が軽減される制度です。
保険料控除には、「地震保険料控除」と「生命保険料控除」※があります。
(注)ご契約者が法人の場合は、原則保険料控除の対象になりません。ただし、法人が負担した保険料であっても、その保険料が給与所得者本人の給与等として課税されたものついては、給与所得者本人が支払ったものとして所得税、住民税の保険料控除の対象となります。
※2010年の税制改正により、2012年1月1日から生命保険料控除の制度が変わります。
詳細については、下記3.(4)を参照ください。
2007年1月から地震保険を対象とした地震保険料控除制度が創設され、所得税は最高50,000円、住民税は最高25,000円までの所得控除が可能となりました。
| 保 険 種 目 | |
|---|---|
| ■地震保険 | 長期損害保険(経過措置)契約※に該当する以下の保険種目 ■ 年金払積立傷害保険 ■ 積立ファミリー交通傷害保険 ■ 積立女性保険 ■ 積立普通傷害保険 ■ 積立家族傷害保険 ■ 積立こども総合保険 ■ 積立夫婦ペア総合保険 ■ 積立生活総合保険 ■ 長期総合保険 |
※火災保険や傷害保険等を対象とした損害保険料控除制度は2006年12月31日をもって廃止されましたが、以下の@〜Bの全てを満たす長期のご契約(以下「長期損害保険(経過措置)契約」といいます。)につきましては、地震保険料控除制度の経過措置として、従来の損害保険料控除が適用されます。
@2006年12月31日までにご契約いただいた保険始期日が2006年12月31日以前のご契約
A保険期間が10年以上で、満期返れい金をお支払いする積立保険契約(年金払積立傷害保険を含みます。)
B2007年1月1日以降に保険料の変更が生じる契約内容変更※がないご契約
ア.保険料の変更が生じる契約内容変更があった場合、契約内容変更のあった年の年初に遡って経過措置の適用を受けられなくなります。
イ.積立火災保険において、地震保険を中途付帯するなど地震保険料に変更が生じる場合でも、積立火災保険の保険料に変更が生じなければ、保険料の変更が生じる契約内容変更に該当しません。
ウ.「保険料の変更が生じる契約内容変更」に該当する主な具体例
●保険金額の増額または減額による保険料の追加領収または返還
●所在地の変更に係る保険料の追加領収または返還
●保険料払込方法の変更(例:月払→年払)
(団体退職における団体扱から他の払込方法への変更も該当します。)
@ご契約者ご自身またはご契約者と生計を共にされる配偶者もしくはその他のご親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。以下同様)が所有し、常時住宅として使用している建物または家財を保険の対象とする地震保険契約のその年にお支払いいただいた保険料
(注)併用住宅や賃貸マンションの建物の場合には、次の算式によって計算した額が控除の対象となります。
| 建物の地震保険料 × | 住居部分※の床面積 |
|---|---|
| 建物の総床面積 |
※住居部分とは、ご契約者ご自身がオーナー等の場合は、ご契約者ご自身またはご契約者と生計を共にされる配偶者もしくはその他のご親族が居住されている部分をいいます。
他人への貸与部分や別荘、店舗部分等については控除の対象となりません。
A長期損害保険(経過措置)契約のその年にお支払いいただいた保険料
(注)賠償責任補償特約の特約保険料等の保険料は控除の対象となりません。
| 対 象 契 約 | 所 得 税 ( 国 税 ) | 住 民 税 ( 地 方 税 ) | ||
|---|---|---|---|---|
| 控除対象保険料 | 控 除 額 | 控除対象保険料 | 控 除 額 | |
| @ 地震保険 | 50,000円以下 | 全 額 | 50,000円以下 | 控除対象保険料×1/2 |
| 50,000円超 | 50,000円 | 50,000円超 | 25,000円 | |
| A 長期損害保険 (経過措置)契約 | 10,000円以下 | 全 額 | 5,000円以下 | 全 額 |
| 10,000円超 20,000円以下 |
控除対象保険料 ×1/2+5,000円 |
5,000円超 15,000円以下 |
控除対象保険料 ×1/2+2,500円 |
|
| 20,000円超 | 15,000円 | 15,000円超 | 10,000円 | |
| 上記@Aのいずれの契約もある場合※ | - | @+Aの合計額 (最高50,000円) |
- | @+Aの合計額 (最高25,000円) |
※一つの契約で@・A両方に該当する場合(地震保険をセットしている積立火災保険が該当します。)は、@またはAいずれか一方の控除しか適用できません。
<具体適用例>
| 契 約 状 況 | 考 え 方 ( 所得税の場合 ) |
|---|---|
|
地震保険付帯積立生活総合保険 保険期間 10年 @地震保険(10,000円) A積立生活総合保険(40,000円) ※( )内は控除対象保険料 ※Aの契約は、長期損害保険(経過措置)契約に該当します。 |
@地震保険の控除額は、控除対象保険料全額の10,000円となります。 A積立生活総合保険の控除対象保険料は、20,000円を超えますので、控除額は15,000円となります。 ⇒@<AなのでAを適用し、控除額は15,000円となります。 |
| 保 険 種 目 | ||
|---|---|---|
| ■がん保険 | ■所得補償保険 | ■長期所得補償保険 |
| ■介護費用保険 | ■積立介護費用保険 | |
保険金の受取人の全てをご契約者ご自身またはご契約者の配偶者もしくはその他のご親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。)とする身体の疾病等により保険金が支払われる保険契約のその年にお支払いいただいた保険料
(注)賠償責任補償特約の特約保険料等、上記に該当しない保険料は控除の対象となりません。
| 所 得 税 ( 国 税 ) | 住 民 税 ( 地 方 税 ) | ||
|---|---|---|---|
| 控除対象保険料 | 控 除 額 | 控除対象保険料 | 控 除 額 |
| 25,000円以下 | 全 額 | 15,000円以下 | 全 額 |
| 25,000円超 50,000円以下 |
控除対象保険料×1/2 +12,500円 |
15,000円超 40,000円以下 |
控除対象保険料×1/2 +7,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 |
控除対象保険料×1/4 +25,000円 |
40,000円超 70,000円以下 |
控除対象保険料×1/4 +17,500円 |
| 100,000円超 | 50,000円 | 70,000円超 | 35,000円 |
(注)保険料控除には、他に個人年金保険の保険料に対する控除(所得税:50,000円、住民税:35,000円が限度)がありますが、当社が販売している損害保険商品に該当する商品はありません。
@生命保険料控除の新制度について
2010年の税制改正により、生命保険料控除の対象について、既存の「一般生命保険料控除」および「個人年金保険料控除」に加え、新たに「介護医療保険料控除」が創設されることになりました(損害保険会社の取扱商品は、現行制度においては「一般生命保険料控除」、新制度においては「介護医療保険料控除」に該当します。)。
これにより、2012年1月1日以降の保険始期の契約については、新制度の生命保険料控除が適用されることになります。
また、2011年12月末日以前の保険始期の保険契約については、2012年1月1日以降に所定の契約内容の変更手続が行われた場合には新制度へ切替わり、それ以外の場合は、引き続き現行の生命保険料控除制度が適用されます。
なお、身体の障害のみに起因して保険金が支払われる特約等に係る保険料は、新制度の対象とはなりません。
A控除対象となる保険種目および保険料
現行制度と新制度で控除対象の保険料が異なる保険契約は下表のとおりです。
※がん保険、介護費用保険については、現行制度と新制度で控除対象となる保険料に変更ありません。
※長期所得補償保険、積立介護費用保険については、販売を中止している商品のため、新制度に移行することはありません。現在ご契約が継続している場合は現行制度の控除対象となります。
| 対象種目 | 控除対象保険料 | |
|---|---|---|
| 現行制度 | 新制度 | |
| 所得補償保険 | 賠償責任補償特約に対する保険料を除いた保険料 | 下記(1)〜(3)を除いた保険料
(1)賠償責任補償特約に対する保険料 (2)傷害による死亡・後遺障害補償特約に対する保険料 (3)事業主費用補償特約に対する保険料 など |
| ジョイエ医療保険 (医療保険基本特約付帯積立普通傷害保険) |
控除の対象外 | 医療保険基本特約部分の保険料 |
B所得税および住民税の所得控除額
新制度における所得控除額は、下表のとおりです。
※引き続き現行の生命保険料控除制度が適用される保険契約の所得控除額は、前記(3)と変更ありません。
| 所得税(国税) | 住民税(地方税) | ||
|---|---|---|---|
| 控除対象保険料 | 控除額 | 控除対象保険料 | 控除額 |
| 20,000円以下 | 全 額 | 12,000円以下 | 全 額 |
| 20,000円超 40,000円以下 |
控除対象保険 料×1/2+10,000円 |
12,000円超 32,000円以下 |
控除対象保険料 ×1/2+6,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 |
控除対象保険 料×1/4+20,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
控除対象保険料 ×1/4+14,000円 |
| 80,000円超 | 40,000円 | 56,000円超 | 28,000円 |
C新制度へ移行する場合の具体例(所得税の場合)

※1 2012年1月1日以降に契約内容の変更があった場合(契約を更改・更新した場合も同様の扱いとなります。)は、変更前は現行制度、変更後は新制度を適用します。
※2 1年で現行制度と新制度が混在する場合の最大控除額は40,000円となります。
当社では以下の方法により保険料控除証明書を発行しております。ただし、団体のご契約等の場合は、原則 保険料控除証明書の発行は省略しています。
@ご加入いただいたご契約の初回保険料分(保険期間1年以下のご契約の一時払を含みます。)
⇒送付いたしました保険証券に保険料控除証明書を添付または同封しております。(注)
(注)初回口座振替のご契約(初回保険料の払込に関する特約を付帯しているご契約)で、払込予定月が翌年となる場合は保険証券への添付または同封を行わず、翌年秋ごろ、初回目分保険料を反映させた控除証明書はがきをご契約者あてに郵送いたします。
<例>
2011年12月始期のご契約で、初回目分保険料の払込予定月が2012年1月となる場合、2012年秋ごろ、ご契約者あてに控除証明書はがきを郵送いたします。
A上記@以外
⇒10月以降順次、ご契約者あてに控除証明書はがきを郵送します。
保険料控除証明書を紛失してしまった等により保険料控除証明書の再発行をご希望される場合は、保険証券記載の取扱代理店または当社営業店にご連絡ください。
→営業店のご案内
当社では地震保険料控除の経過措置の対象とならなくなったご契約者へ以下の内容でご案内はがきをご送付します。
@対象のご契約
長期損害保険(経過措置)契約において保険料の変更が生じる契約内容変更があったことにより地震保険料控除の経過措置の対象とならなくなり、今年より地震保険料控除証明書が発行されないご契約(地震保険付帯積立火災保険で、地震保険について証明書が発行されるご契約は除きます。)
A送付時期
10月にご契約者あてに郵送します。
(注)地震保険料控除の経過措置については、「2.地震保険料控除について」をご覧ください。
所得税における保険料控除の申告のお手続きは以下のとおりです。なお、「保険料控除」は所得税で所定の手続をしていれば、住民税の手続は特に行う必要はありません。
(※)2012年1月1日以降の新制度においては、9,000円以下の場合でも、「保険料控除証明書」の添付が義務付けられることとなりました。
(※)2012年1月1日以降の新制度においては、9,000円以下の場合でも、「保険料控除証明書」の添付が義務付けられることとなりました。