平成22年(2010年)1月1日以降に保険責任が開始となる国内旅行傷害保険のご契約が対象となります。
国内旅行傷害保険にご契約いただいたお客さまに保険証券もしくは契約証とともにお届けいたしました「国内旅行傷害保険ご契約のしおり」5ページの■傷害【基本契約】の補償内容をご説明する表中におきまして、本来補償対象となる『細菌性食中毒およびウイルス性食中毒』が、誤って補償の対象とならない(保険金をお支払いできない)例として記載されておりました。
弊社の国内旅行傷害保険にご加入いただいている間のご旅行中に、食中毒により、@死亡された場合、A後遺障害が生じた場合、B入院された場合またはC通院された場合で保険金の請求を行っていないお客さまにつきましては、保険金支払いの対象となる場合がございますので、大変恐縮ではございますが、下記お問い合わせ窓口にご連絡いただきますようお願い申し上げます。
また、その他ご不明点等につきましても、お手数ではございますが、同お問い合わせ窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
今回の事案によりご迷惑をお掛けいたしました皆さまには、重ねて深くお詫び申し上げます。
| お客さま相談窓口
フリーダイヤル : 0120−17−2424 [受付時間 : 9:00〜17:00 (土日祝除く)] |