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交通事故を起こしてしまったら

事故現場での対応

1. ケガ人の救護をしましょう
  • 自分にケガがなく、動ける場合にはまずケガ人を助けましょう。
  • 救急車を呼ぶなど状況に応じて適切に対応してください。
  • 意識がない場合にはむやみに動かさないでください。
  • また、軽傷の場合でも、病院まで付き添い、診察を受けてもらいましょう。
2. 事故車を安全な場所へ移動しましょう
二次的な事故を防ぐため、事故車両を交通の妨げとならない安全な場所に移動させましょう。
3. 警察へご連絡ください
事故の大小にかかわらず、必ず警察へ事故の届け出をしてください。
人身事故である場合は、その旨を伝えてください。
4. 取扱代理店または当社までご連絡ください
直ちに当社代理店または当社までご連絡ください。
夜間・休日の場合は、日新火災テレフォンサービスセンター 0120-25-7474 にご連絡ください。
5. 相手方の連絡先をご確認ください
事故の相手方の住所、氏名、連絡先を確認してください。
また、相手車両の登録ナンバーも忘れずに確認しましょう。
相手方に保険会社がある場合は、保険会社・証券番号・契約者名を確認してください。
6. 事故状況と目撃者をご確認ください
忘れないうちに双方のスピード、停止位置、信号、標識の状況などをメモしておいてください。
目撃者がいる場合は住所、氏名、連絡先を聞いてメモしておきます。
事故現場や事故車両等の写真を撮っておくことも役に立ちます。
7. 現場での安易な約束にはご注意ください
あとで法外な請求をされることがありますので、「修理代・治療費は全額負担します」といった口約束はしないでください。
「今後のことについては、保険会社と相談しながら進めさせてください」とお答えください。
8. 事故車を修理工場へ搬送してください
事故車を最寄りの修理工場へ搬送してください。走行できない場合は、レッカーで運んでもらってください。
なお、修理する場合は必ず当社の承認を得てください。

示談・修理される前に

1. 事故にあったお車を修理される場合
修理なさる前に必ず当社の承認を得てください。
当社が承認する前に修理された場合、または部品の損傷などで補修可能な場合に部品交換による修理をされたときには、保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります。
2. 被害者と示談される場合
被害者から損害賠償の請求を受け、その全部または一部を承認する場合は、必ず当社の承認を得てください。
当社が承認する前にご契約者または被保険者自身で被害者と示談された場合には、保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります。
3. 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合
必ず当社にご通知のうえご相談ください。
ご通知いただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。

被害者には誠意を持って

人身事故(歩行者や乗車している方などを死傷させた場合)または物損事故(他のお車、家屋や電柱など他人の財物に損害を与えた場合)が発生した場合には、被害者に対するお見舞い、おわび、死亡事故のときの葬儀参列など、できる限り被害者に対して誠意を尽くすことが、事故を円満に解決するためには何よりも必要です。

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