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ページ 表紙

ページ 1 ●シングル、ファミリー、ペアの3タイプからお選びください。●保険料は年齢や性別にかかわらず一定です。 また、ファミリータイプの保険料は、補償の対象となるご家族の人数に関係なく同額です。●国内・国外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガに対して、健康保険、労災保険、生命保険などとは関係なく保険金をお支払いします。●職場・家庭・学校内や旅行・スポーツ・レジャー中などの事故によるケガを補償します。●ケガで入院されて所定の手術を受けられたとき、入院保険金にプラスしてお支払いします。●健康診断や健康状況告知書等は不要です。

ページ 2 ●賠償責任危険担保特約をセットいただくことにより、日常生活におけるさまざまな賠償事故からご家族全員をカバーします。※ご家族の範囲は、ファミリータイプの補償の対象となる方の範囲と同じです。●保険料のご用意やお支払いの手間が省けますので、便利な口座振替方式をお選びください。●皆様のニーズに合わせてオプション(特約)をお選びいただけます。※各補償内容につきましては、裏面もご覧ください。

ページ 3 オプションで次の特約をセットすることができます。保険料等の詳細につきましては弊社代理店または弊社にご照会ください。●後遺障害保険金の追加支払に関する特約後遺障害保険金をお支払いした場合でケガ(事故)の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されていたとき、後遺障害保険金と同額を追加してお支払いします。●特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約医師により特定感染症*を発病したと認定された場合に、保険金をお支払いします。お支払いの対象は、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および後遺障害保険金追加支払(後遺障害保険金追加支払特約をセットした場合のみ)であり、死亡保険金、手術保険金はお支払いの対象となりません。*特定感染症とは、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)』内で規定されている一類感染症、二類感染症および三類感染症であり、平成20年11月現在では、下記の感染症が対象となります。【対象となる特定感染症】エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、天然痘(痘そう)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限ります。)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O−157が含まれます。)、腸チフス、パラチフス、鳥インフルエンザ(H5N1) ●傷害保険賠償責任危険担保特約、家族傷害保険賠償責任危険担保特約日常生活において誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊して法律上の賠償責任を負われたとき、保険金をお支払いします。下記B級以外のご職業(レーサー、プロの格闘家、猛獣取扱者等(注)は除きます。)●ご本人●ご本人の配偶者●ご本人●ご本人の配偶者●ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族※●ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚のお子さまご加入タイプお1人ごとのご契約となります。ご本人の職種がB級に該当する場合の保険料につきましては、弊社代理店または弊社にご照会ください。被保険者補償の対象となる方傷 害(ケガ)賠償責任(特約)A級B級職 種 級 別 表【オプション補償】【職種級別】生計維持者(ご家族の生計を主として維持されている方)を必ず「ご本人」として指定してください。生計維持者以外の方をご本人として指定された場合には、保険金が削減されることがあります。生計維持者(ご家族の生計を主として維持されている方)を必ず「ご本人」として指定してください。生計維持者以外の方をご本人として指定された場合には、保険金が削減されることがあります。●ご本人●ご本人●ご本人の配偶者●ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族※●ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚 のお子さまいずれのタイプも共通となります。※親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。※親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。〈注1〉ご本人とは、保険証券の本人欄記載の方をいいます。ご本人の年齢が満期時において満81歳以上となる場合は、弊社代理店または弊社までご照会ください。〈注2〉上記のご本人との続柄は、傷害または損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、自動車運転者(助手を含みます。)、木・竹・草・つる製品製造作業者、建設作業者(注)当ご職業のお引き受けにつきましては、弊社代理店または弊社までご照会ください。

ページ 4 5,000万円12,000円6,000円71,840円6,580円2,000万円8,000円4,000円35,360円3,240円3,000万円10,000円5,000円48,900円4,490円500万円5,000円2,500円15,050円1,380円1,000万円7,000円3,500円23,890円2,190円GABCF死亡・後遺障害入 院 日 額通 院 日 額一時払月 払型 式保険金額保険料◎傷害保険賠償責任危険担保特約をセットされる場合は上記保険料に次の金額が加算されます。 保険金額3,000万円の場合:一時払 800円 、月払 70円※家族傷害保険賠償責任危険担保特約をセットしています。※夫婦特約および家族傷害保険賠償責任危険担保特約をセットしています。(保険期間1年間・職種級別A級の場合)死亡・後遺障害入 院 日 額通 院 日 額死亡・後遺障害入 院 日 額通 院 日 額死亡・後遺障害入 院 日 額通 院 日 額賠 償 責 任  一時払  月 払  型 式保  険  金  額保  険  金  額保険料本人配偶者本人配偶者親族死亡・後遺障害入 院 日 額通 院 日 額死亡・後遺障害入 院 日 額通 院 日 額保険料型 式一時払月 払賠 償 責 任ABCDEPAPBPCPDPE5,000万円12,000円6,000円1,000万円10,000円5,000円1,000万円3,000円1,500円3,000万円126,940円11,620円3,000万円10,000円5,000円1,000万円8,000円4,000円700万円3,000円1,500円3,000万円95,050円8,720円2,000万円8,000円4,000円1,000万円6,000円3,000円500万円3,000円1,500円3,000万円74,240円6,800円1,000万円7,000円3,500円700万円4,000円2,000円300万円2,000円1,000円3,000万円49,660円4,550円500万円5,000円2,500円500万円2,000円1,000円150万円1,000円500円3,000万円28,980円2,660円5,000万円12,000円6,000円1,000万円10,000円5,000円3,000万円96,490円8,830円3,000万円10,000円5,000円1,000万円8,000円4,000円3,000万円69,640円6,390円2,000万円8,000円4,000円1,000万円6,000円3,000円3,000万円52,190円4,780円1,000万円7,000円3,500円700万円4,000円2,000円3,000万円35,520円3,250円500万円5,000円2,500円500万円2,000円1,000円3,000万円21,910円2,010円※次のいずれかに該当する場合は、死亡・後遺障害保険金額(他の傷害保険・積立保険の保険金額を含みます。)が1,000万円を超えるご契約のお申込みはできませんのでご了承ください。・被保険者(補償の対象となる方)のご年齢が保険始期日時点で満15歳未満の場合・被保険者(補償の対象となる方)がご契約について同意されていない場合※保険金をお支払いできない場合やお支払いする保険金に制限があります。詳細につきましては弊社代理店または弊社にご照会いただくか普通保険約款・特約条項をご参照ください。※上表以外のパターンを希望される場合は、弊社代理店または弊社にご照会ください。

ページ 5 ●事故にあわれたら、ただちに取扱代理店または弊社にご連絡ください。事故の日から30日以内にご通知のない場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。●保険金の種類により、被保険者(補償の対象となる方)に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人の方(配偶者、3親等以内の親族)が被保険者(補償の対象となる方)に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。詳細につきましては取扱代理店または弊社にご照会ください。〔〕ご契約時のご注意後遺障害保険金追加支払(特 約)賠償責任(特 約)'08年11月改定QA701(広)'08.11(改)15,000M*このパンフレットはごく簡単な説明を記載したものです。保険金の支払条件その他この保険の詳細につきましては普通保険約款・特約条項をご参照いただくか、弊社代理店または弊社にご照会ください。また、ご契約時およびご契約後に、特にご注意いただきたい事項を、契約申込書および重要事項説明書に記載しておりますのでご確認ください。*弊社は、お預かりしたお客さまの個人情報を、適切に取り扱うとともにその安全管理に努めております。「お客さま情報のお取扱いに関するご案内」をお渡ししておりますのでご確認ください。*弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。*保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込みの撤回または解除を申し出ることができるクーリングオフ制度がございます。ご契約の際にはクーリングオフ制度を説明した書面をお受け取りいただきご確認ください。●ご契約後に以下の変更が生じた場合には、必ず事前に取扱代理店または弊社にご連絡ください。イ.他の傷害保険契約を同一被保険者(補償の対象となる方)について締結されたとき、またはこれらの保険契約があることを知ったとき。ロ.被保険者(家族傷害保険の場合は「本人」となります。)がその職業または職務を変更されるとき。ハ.生計維持者が変更となるとき。(家族傷害保険の場合)上記ロ.ハ.の場合、追加保険料をお支払いいただくことがあります。ご通知がないとき、または必要な追加保険料のお払込みがないときは保険金が削減されることがあります。●分割払の第2回目以降の保険料は保険証券記載の払込期日までにお支払いください。払込期日までに分割保険料のご入金がない場合には、その払込期日後に発生した事故に対しては保険金をお支払いできないことがあります。(口座振替の場合、金融機関所定の振替日が保険料払込期日となります。)●保険料をお支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行しますのでお確かめください。●ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社営業店にご照会ください。保険金は健康保険、労災保険、生命保険などとは関係なくお支払いします。(注1)①②については、合計して、保険期間を通じ保険証券記載の各被保険者(補償の対象となる方)の保険金額が限度となります。(注2)観血手術とは、メスを用いて皮膚や筋肉を切開する手術をいいます。●故意、自殺、闘争行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔運転、戦争等によるケガ(事故)●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ(事故)●脳疾患、疾病または心神喪失●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリークライミング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故●レーサー、競輪選手等の危険な職業に従事している間のケガ(事故)●頸部症候群(むちうち症)や腰痛などで医学的他覚所見のないもの●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 などシングルタイプ(普通傷害保険)では、割増保険料をお支払いいただきますと、これらの運動中のケガ(事故)も補償できます。特定感染症危険(特 約)●保険契約申込書の記載内容に間違いがないかどうかご確認ください。●被保険者(補償の対象となる方)が以下に該当する場合には「他の保険契約」などの欄にその内容を必ずご記入ください。・過去3年間に5万円以上の傷害保険金を請求、受領されたことがある場合・他に傷害保険契約(積立保険を含みます。)を締結している場合●記載内容が事実と相違している場合には、保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。ご契約後のご注意事故に関するご注意代理店・営業担当●お問合せは本店/〒101−8329 東京都千代田区神田駿河台2−3 TEL03(3292)8000(大代表)お客さま相談窓口   0120-17-2424[平日9:00∼17:00]ホームページアドレス http://www.nisshinfire.co.jp/ご注意いただきたいこと保険金をお支払いできない主な場合傷害(基本契約)と同じです。傷害(基本契約)②の後遺障害保険金をお支払いした場合で、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されている場合に②と同額の保険金を追加してお支払いします。●保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症(ただし、継続契約は除きます。)●故意、自殺、闘争行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔運転、戦争等により発病した特定感染症●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする特定感染症  など*後遺障害保険金*入院保険金*通院保険金*後遺障害保険金追加支払(後遺障害保険金の追加支払に関する特約をセットした場合のみ)が対象となります。被保険者(補償の対象となる方)が特定感染症※を発病した場合に、各保険金をお支払いします。※特定感染症とは、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)』内で規定されている一類感染症、二類感染症および三類感染症であり、平成20年11月現在では、下記の感染症が対象となります。【対象となる特定感染症】エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、天然痘(痘そう)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限ります。)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O−157が含まれます。)、腸チフス、パラチフス、鳥インフルエンザ(H5N1)●賠償をしなければならない事故が発生した場合、事故の処理につきご相談ください。弊社の承認を得ず示談金や賠償金をお支払いになった場合には、その一部あるいは全部について保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。●故意による賠償責任●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする賠償責任●泥酔などの心神喪失中の賠償責任●職務遂行に直接起因する賠償責任(仕事上の賠償責任)●同居の親族に対する賠償責任●ゴルフカートを除く自動車等の所有、使用または管理に起因する賠償責任(ゴルフカート自体の損害に関し生じた賠償責任に対しては、保険金をお支払いできません。)●他人から借りたり預かったりした物に関し生じた賠償責任  などご本人およびそのご家族が次の①、②の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に被害者に支払うべき損害賠償金をお支払いします。また、損害を防止または軽減するために要した費用、応急手当等の費用、争訟費用、保険会社への協力費用などもお支払いします。①ご本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故②被保険者(ご本人およびそのご家族)の日常生活に起因する偶然な事故※ご家族とは、ご本人の配偶者・ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族・ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚のお子さまをいいます。(親族とは6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。) 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金※上記の特約はセットされた場合にのみ適用されます。(別途追加保険料が必要となります。)※上記のほかにもセットすることができる特約があります。また、ご契約内容・事故内容により上記以外の費用保険金や特約保険金がお支払いの対象となる場合があります。詳細につきましては普通保険約款・特約条項をご参照いただくか、弊社代理店または弊社にご照会ください。被保険者(補償の対象となる方)が急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガに対して、次の①∼⑤の保険金をお支払いします。①死亡保険金(注1)ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で死亡されたとき、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で後遺障害が生じたとき、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%∼100%をお支払いします。②後遺障害保険金(注1)ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で医師の治療を受けるために入院(所定の入院に準じた状態を含みます。)された場合、事故の日からその日を含めて180日を限度として、入院1日につき入院保険金日額をお支払いします。③入院保険金入院保険金をお支払いする場合で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けられたときに、入院保険金日額に所定の手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、お支払いの対象となるのは、1事故につき1回の手術に限ります。[例:スポーツ中にアキレス腱を切断し、入院して手術(観血手術)(注2)を受けられた場合には、入院保険金日額の10倍の額をお支払いします。]④手術保険金ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが原因で医師の治療を受けるために通院(往診を含みます。)された場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院に対して90日を限度として、通院1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度になおったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いできません。⑤通院保険金傷 害 ( 基 本 契 約 )