マンション管理適正化診断サービス

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「マンション管理適正化診断サービス」お申込み手順

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日本マンション管理士会連合会へ診断を依頼

日本マンション管理士会連合会のホームページの「マンション管理適正化診断サービス」診断依頼フォームからお申込みください。 https://www.nikkanren.org/shindan-request/

 
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診断実施日の決定

マンション管理士から連絡がありますので、診断実施日をお打合せください。

 
3

診断実施

共用部分について、マンション管理士が無料で診断を実施します。

  • 共用部分を確認します。各区分所有者の専有部分に立ち入ることはありません。
  • 診断結果の有効期間は診断日から5年間となります。診断有効期間内は、診断後に大規模修繕工事等、評価に大きな影響がある工事を実施した場合を除いて、再度診断を受けることはできません。

<診断時に必要な資料>

  • ①管理規約、使用細則等の細則集
  • ②長期修繕計画(標準様式4-1長期修繕計画総括表、4-2収支計画グラフ、4-3長期修繕計画表、5修繕積立金の額の設定含む。)
  • ③長期修繕計画を承認した期の総会資料および総会議事録(写)
  • ④総会招集通知、総会資料―式(過去1年分)※ 、総会議事録(過去3年分)、理事会議事録(過去1年分)
  • ⑤管理委託契約書
  • ⑥管理費・修繕積立金等の未収金一覧表
  • ⑦工事報告書(大規模修繕工事報告書、給排水管工事報告書、保証書)
  • ⑧法定点検等の報告書(特定建築物定期調査報告書、建築設備定期検査報告書、防火設備定期検査報告書、排水管清掃(洗浄工事)報告書(各住戸への立入状況を含む)、各報告書に「指摘事項」があり改善した場合は、その報告書)
  • ⑨竣工図書―式(設計図書―式)
  • ⑩消防用設備等点検結果報告書、結果総括表(各住戸への立入状況を含む)
  • ⑪現在の共用部分保険内容が確認できる資料(保険証券等の写しでも可)
  • ⑫【過去に保険金請求がある場合】保険金請求書類一式(保険金請求書控、保険金支払通知書等)
  • ⑬診断内容確認書2枚(管理組合、マンション管理士の記名・押印が必要です。)
  • ⑭借入がある場合は返済計画書
    ※管理適正化法規定「管理計画認定手続支援サービス」登録申請の場合は、※印の各写しのPDFデータと、その他に直近の決算時における管理費・修繕積立金等の未収金一覧表(除個人情報)と区分所有者・居住者名簿の年1回以上確認更新を行っているかの「表明証明書」の提供が必要です。
 
4

診断レポートの提供

「マンションドクター火災保険」をご契約いただくかどうかにかかわらず、診断を実施したマンション管理士より「診断レポート」を無料でご提供いたします。



マンション管理士とは

マンションの住環境の維持・向上を目的として、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づいて創設された国家資格です。全国に資格者がおり、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等の建物構造上の技術的問題などについて、主に管理組合の立場でマンション管理に関するさまざまな問題の解決をサポートしています。

日本マンション管理士会連合会とは

国や関係団体との連携、協力を進めながら、マンション管理士制度の普及、周知に努め、マンション管理の適正化を目指すことを最大の目的として、2007年12月10日に設立された全国のマンション管理士会の統一組織です。

  • マンション管理士は、当社が保険料その他の引受条件を決定するために必要な予め定められた診断項目に限定して、提示いただいた資料等から確認できる範囲内でマンションの管理実態やメンテナンス状況の確認を行います。したがって診断の結果について、マンション管理士およびマンション管理士が所属するマンション管理士会は一切の責任を負わないものとします。
  • 診断レポート上の点数は管理組合の運営状況、マンションドクター火災保険で使用する点数は給排水管のメンテナンス状況を重視して点数配分しています。そのためマンションドクター火災保険で使用する点数は診断レポート上の点数と異なる場合があります。
  • サービスは内容を変更・終了することがありますので、あらかじめご了承ください。
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