補償の内容

「マンションドクター火災保険」は、マンション共用部分の損害や賠償責任に対する補償など、マンション生活を取り巻く様々なリスクを補償します。
※補償内容は、2023年1月1日以降の始期のご契約について記載しています。

おすすめポイント!

  • 火災だけでなく、自然災害やその他のさまざまな事故を幅広く補償します!
  • 建物本体の共用部分に限らず、建物以外の構築物(掲示板・自転車置場等)や区分所有者共有の動産(ロビーのソファ等)も補償します!
  • オプションで、宅配ロッカー内の動産や、管理組合および各区分所有者個人の賠償責任も補償します!
  • "管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約"セットで、管理組合の役員の皆さまをお守りします!
  • 管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約専用ページはこちら>

補償の内容補償の内容

基本補償=あらかじめセットされている補償です。
オプション=選択いただくことにより追加できる補償です。

:補償されます(保険金をお支払いする事故) ×:補償されません(保険金をお支払いできない事故)

財産に関する補償

基本補償

オプション

火災などに関するリスク

火災

火災

落雷

落雷

破裂・爆発

破裂・爆発

例:火災により建物の共用部分が焼損した。

自然災害に関するリスク

風災

風災

雪災、雹(ひょう)災

ひょう災、雪災

実損払 or 20万円フランチャイズ払 ※1

例:台風によりベランダのパーティションが破損した。。

水災

水災

実損払 or 定率払 ※2

例:ゲリラ豪雨でマンション1階部分が冠水し、分電盤等が破損した。

×

その他のリスク

建物外部からの物体の衝突等

建物外部からの物体の衝突等

例:建物に自動車が衝突し、建物の共用部分が損害を受けた。

給排水設備の事故による水ぬれ

給排水設備の事故による水ぬれ※3

例:給排水設備からの水漏れで、ロビーのソファが使用不能となった。

騒擾(じょう)・集団行動・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為

じょう・集団行動・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為

例:デモ行進中に何者かに建物の共用部分の壁が壊されてしまった。

盗難

盗難

例:泥棒に共用部分の窓ガラスを割られた。

破損・汚損等

破損・汚損等※4

例:何者かに建物の共用部分を壊された。

×

破損・汚損等

電気的・機械的事故※4

例:エレベーターが過電流によりショートし故障した。

※「破損・汚損等危険補償特約」をセットした場合のみご選択いただけます。

×

宅配ロッカー内動産補償

宅配ロッカー内動産補償

例:宅配ロッカー付近で発生した火災の消火活動により、宅配ロッカー内の荷物が破損した。

×

※1
「風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払)」または、風災・ひょう災・雪災により生じた損害の額が20万円以上となった場合に補償する「風災・雹(ひょう) 災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払)」のいずれかを必ずご選択いただきます。
※2
「水災危険補償特約(実損払)」または「水災危険補償特約(定率払)」のいずれかをご選択いただけます。
※3
給排水設備自体に生じた損害は補償の対象となりません。
※4
自己負担額(免責金額)0円をお選びいただいた場合でも、破損・汚損等および電気的・機械的事故に対する自己負担額(免責金額)は1万円となります。
費用に関する補償

基本補償

オプション

事故時諸費用補償特約

事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型)20%払3000万円限度型もございます。


  1. (a) ①~⑧の損害保険金をお支払いする場合、損害保険金の10%をお支払いします。
    支払限度額...(1回の事故につき1敷地内ごとに)100万円
  2. (b) 損害の額が新価額の70%以上になった場合は、上記(a)に上乗せして損害保険金の10%に相当する額をお支払いします。
    支払限度額...(1回の事故につき1敷地内ごとに)200万円

例:泥棒が共用部分のガラスを割って侵入したため、事故時諸費用保険金で防犯カメラを設置した。

※水災危険補償特約(定率払)をセットした場合は、水災事故の場合の事故時諸費用は補償の対象となりません。

水濡れ原因調査費用補償特約

水濡れ原因調査費用補償特約
マンション内で水ぬれが発生した場合に、その原因を調査するために必要な費用を補償します。
支払限度額...(保険年度ごと)100万円

例:ロビーの壁紙に染みや水ぶくれが発生しており、漏水の可能性があったため、壁の一部を取り除く等の原因調査を行う費用が発生した。

×

「水濡れ原因調査 費用補償特約」を
セットした場合のみご選択いただけます。

残存物取片づけ費用補償特約

残存物取片づけ費用補償特約
①~⑧の損害保険金をお支払いする場合、損害を受けた保険の対象の残存物取片づけ費用を補償します。
支払限度額...(1回の事故につき)損害保険金に相当する額

例:マンション共用部分において火災が発生した後の廃材を片づける費用が発生した。

※水災危険補償特約(定率払)をセットした場合は、水災事故の場合の残存物取片づけ費用は補償の対象となりません。

セットで選択します

修理付帯費用補償特約

修理付帯費用補償特約
①~⑧の事故により保険の対象に損害が生じた場合で、水濡れ原因調査費用以外の原因調査費用、仮修理費用等を補償します。
支払限度額...(1回の事故につき)損害保険金に該当する額または1,000万円のいずれか高い額

例:台風によりフェンスが倒れた。修理するまでの代替として設置した柵の費用が発生した。

※水災危険補償特約(定率払)をセットした場合は、水災事故の場合の修理付帯費用は補償の対象となりません。

×

失火見舞費用補償特約

失火見舞費用補償特約
マンションの共用部分から発生した火災、破裂または爆発により第三者(区分所有者等)の所有物に滅失、損傷または汚損の損害が生じた場合に見舞金等の費用を補償します。
支払限度額...(1回の事故につき)保険金額の20%を限度として被災世帯数×20万円

例:共同ゴミ置場で火災が発生し、区分所有戸室にも延焼したため被災世帯への見舞金をお支払いした。

×

傷害に関する補償

基本補償

オプション

管理組合役員・行事参加者の傷害一時金補償特約

管理組合役員・行事参加者の傷害一時金補償特約

  1. 次のいずれかの間に、被保険者が傷害を被った場合
  2. ● 管理組合の管理規約およびその他の細則等に規定する業務を遂行している間
  3. ● 管理組合が主催する行事に参加している間またはその行事に参加するために所定の集合場所もしくは解散場所と各々の住居との通常の経路往復中

1回の事故において、被保険者1名につき、以下の一時金をお支払いします。
ⓐ死亡一時金10万円 ⓑ入院一時金1万円 Ⓒ通院一時金5,000円

※いずれも事故の日からその日を含めて180日以内に死亡、入院または通院した場合に一時金をお支払いします。

例:マンションの防災訓練中に、居住者が転んで骨折し、入院した。

    ※次の方を被保険者とします。

  1. ● 管理組合役員
  2. ● 保険証券記載の建物の区分所有者またはその親族
  3. ● 保険証券記載の建物の居住者またはその親族

×

賠償責任に関する補償

基本補償

オプション

建物管理賠償責任補償特約

建物管理賠償責任補償特約示談交渉サービス付
マンション共用部分の施設の欠陥等に起因する事故により、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。

例:共用廊下2階部分の手すりが外れ、居住者がケガをしてしまった。


※「マンション管理適正化診断サービス」による診断結果から算出した「マンションドクター火災保険で使用する点数」と事故発生状況等よっては、ご契約条件を制限させていただく場合があります。

×

個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)

個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)示談交渉サービス付
マンションの居住者が日常生活の偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。

例:自室の洗濯機のホースが外れ、下の部屋に漏水し、階下の居住者の家具を水浸しにしてしまった。


※保険証券記載の建物の所在する敷地内に補償を限定することができます。この場合、「個人賠償責任(包括)の敷地外補償対象外特約」をセットいただきます。

※「マンション管理適正化診断サービス」による診断結果から算出した「マンションドクター火災保険で使用する点数」と事故発生状況等によっては、ご契約条件を制限させていただく場合があります。

×

管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約

管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約
マンション管理組合またはその役員が管理規約およびその他の細則等に規定する業務に係る行為に起因して、損害賠償請求を受けたことによって負担する法律上の損害賠償金、弁護士費用、法律相談費用、初期解決費用等の損害や情報漏えい対応費用、居住者が管理規約等に違反したことによるトラブル等が発生した際に管理組合が負担する弁護士相談等費用を補償します。

〔支払限度額〕

  1. 損害賠償金の額および争訟費用

  2. 初期解決費用(1回の事故につき10万円が限度)

  3. 情報漏えい対応費用(1被害者ごとに500円かつ保険期間を通じて100万円が限度)

  4. 弁護士相談等費用(1紛争につき30万円が限度(自己負担額1万円))

ただしで保険期間を通じて500万円が限度

※保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと

例:副理事長が組合員名簿を誤って漏えいしてしまい、居住者から損害賠償金を請求された。

管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約専用ページはこちら>

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地震による火災や倒壊は地震保険で!

地震による火災、損壊、流失などの損害は「マンションドクター火災保険」だけでは補償の対象となりません。
「地震保険」をあわせてご契約ください。

このページは「マンションドクター火災保険」の補償内容を簡単に説明しています。
保険金の支払条件や保険金をお支払いできない場合など、その他この保険の詳細につきましては、パンフレット等にてご確認ください。

保険の対象の範囲

マンション建物の本体の共用部分(玄関ホール、屋外階段等)に限らず、建物に直接付随しない付属建物や設備、構築物などの共用部分および区分所有者共有の動産も保険の対象として補償されます。
※通貨、預貯金証書、1個または1組の価額が30万円を超える美術品などは含まれません。

保険の対象の一例

評価の方法

  • 建物の評価は新価基準によって行います。
  • マンション共用部分の評価額は、一般的に上塗基準の場合はマンション全体の評価額の60%程度、壁真(壁芯)基準の場合は40%程度となります。共用部分と専有部分の区別については、管理組合の規約に定められていますので、ご確認ください。

保険金額の決定方法

評価額が2億円の場合⇒保険金額は2億円で設定します。

万が一の事故によって修理をしなければならない場合に備えて保険金額は評価額の100%で設定することをおすすめしますが、ご希望により、評価額の範囲内(評価額の20%~90%)で設定いただくことができます。この場合、修理等を行うにあたって自己負担が生じることがありますのでご注意ください。

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