管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約

管理組合の役員の皆さま、トラブルへの備えはされていますか?

〜トラブルからお守りする特約があります!〜

さまざまな居住者の方が共同で生活するマンションにおいては、予期せぬトラブルがきっかけで、管理組合の役員の皆さまが居住者の方や管理組合などから訴訟を提起される可能性があります。また、居住者の方が管理規約に違反する行為を行った場合、トラブル解決のため、管理組合役員の皆さまが解決に向けて対応しなければならないケースもあります。

■管理組合の役員の皆さまに起きる、予期せぬトラブル

総会で、議案の決議をめぐって言い争いになり、理事が居住者から名誉棄損として慰謝料を請求された。

管理費を支出した際、その金額が多大であるとして、理事長が居住者からその一部を返還するように請求された。

副理事長が組合員名簿を誤って漏えいさせてしまい、居住者から損害賠償金を請求された。

管理規約に違反して駐車する居住者に対して再三忠告したが応じないことから、「マンション紛争解決センター®」に相談した。

「管理組合役員賠償責任・対応費用補償特約」では、
損害賠償金のみならず弁護士費用なども補償!
さらに、
住人の方が管理規約等に違反したことによるトラブルについて、管理組合が支出する弁護士相談ADR(裁判外紛争解決制度)等の費用も補償します。

役員の皆さまを予期せぬトラブルからお守りします。

保険金をお支払いする場合

マンション管理組合またはその役員が管理規約およびその他の細則等に規定する業務に係る行為に起因して、損害賠償請求を受けたことによって負担する法律上の損害賠償金、弁護士費用、法律相談費用、初期解決費用等の損害や情報漏えい対応費用、居住者が管理規約等に違反したことによるトラブル等が発生した際に管理組合が負担する弁護士相談等費用を補償します。
弊社が提携する(一社)日本マンション管理士会連合会が実施する「マンション紛争解決センター®」などのADR(裁判外紛争解決制度)の費用も補償します。
※「マンション紛争解決センター®」は、(一社)日本マンション管理士会連合会の登録商標です。

■お支払限度額

  1. 損害賠償金の額および争訟費用
  2. 初期解決費用(1回の事故につき10万円が限度)
  3. 情報漏えい対応費用(1被保険者ごと500円かつ保険期間*を通じて100万円が限度)
  4. 弁護士相談等費用(1紛争につき30万円が限度(自己負担額1万円))

ただしⓐ~ⓓ合計で保険期間*を通じて500万円を限度

*保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと

■保険金お支払例

  1. 管理費滞納者に手紙で督促するのみで、支払督促の申立て等を行わなかったため管理費債権が時効になったのは理事長の職務怠慢であるとして、損害賠償請求を受けた。
  2. 区分所有者から損害賠償請求されるおそれがある状況が判明し、訴訟とならないよう弁護士相談費用を支出したり、お詫びの品を購入したなどの初期解決費用を負担した。
  3. 理事が組合員名簿を誤って漏えいさせてしまい、お詫びのための見舞金としてクオカードを渡した。

保険料

総戸室数に応じた特約保険料が加算されます。

(例)保険期間1年、一時払の場合

総戸室数 30 60 100 150 200
特約保険料(円) 5,000 6,000 10,000 15,000 20,000

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