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日新火災海上保険株式会社

第三者機関について

手続実施基本契約を締結している指定紛争解決機関

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター

当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
同協会では、損害保険に関する一般的な相談のほか、損害保険会社の業務に関連する苦情や紛争に対応する窓口として、「そんぽADRセンター」(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)を設けています。受け付けた苦情については、損害保険会社に通知して対応を求めることで当事者同士の交渉による解決を促すとともに、当事者間で問題の解決が図れない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士等が中立・公正な立場から和解案を提示し、紛争解決に導きます。
当社との間で問題を解決できない場合には、「そんぽADRセンター」に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンターの連絡先は以下のとおりです。

ナビダイヤル 0570-022808 0570-022808
全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30~1/4を除く。)午前9時15分~午後5時まで。

詳しくは、同協会のホームページをご参照ください。

「そんぽADRセンター」以外の損害保険業界関連の紛争解決機関

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険(自賠責共済)の保険金(共済金)のお支払いをめぐる紛争の、公正かつ適確な解決を通して、被害者の保護を図るために設立され、国から指定を受けた紛争処理機関として、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構があります。同機構では、自動車事故に係る専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経験者等で構成する紛争処理委員が、自賠責保険(自賠責共済)の支払内容について審査し、公正な調停を行います。同機構が取り扱うのは、あくまで自賠責保険(自賠責共済)の保険金(共済金)のお支払いをめぐる紛争に限られますので、ご注意ください。
詳しくは、同機構のホームページをご参照ください。

公益財団法人 交通事故紛争処理センター

自動車保険の対人・対物賠償保険に係る損害賠償に関する紛争を解決するために、相談、和解のあっせんおよび審査を行う機関として、公益財団法人 交通事故紛争処理センターがあります。全国11カ所において、専門の弁護士が公正・中立な立場で相談・和解のあっせんを行うほか、あっせん案に同意できない場合は、法律学者、裁判官経験者および弁護士で構成される審査会に審査を申し立てることもできます。
詳しくは、同センターのホームページをご参照ください。

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