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保険法改正に伴う日新火災の商品改定について
保険法(平成20年法律第56号・2010年4月1日施行)改正に伴い、当社では、各保険商品の約款を改定するとともに、保険募集や保険金支払の取扱実務等を見直します。合わせて、お客さまに、保険契約について適切にご理解いただけるよう、約款を平易化するとともにパンフレット等をわかりやすく改善します。
1.保険法の主な改正内容
保険法とは、保険契約の締結や取扱いに関する保険契約者や保険会社のさまざまな権利や義務を定める法律です。従来は、商法の一部として規律されていましたが、現代の社会状況も反映させて約100年ぶりに見直しが行われ、独立の法律として成立しました。保険法の主な改正内容は以下のとおりです。
①現代の保険実務の反映、法文形式の現代化
②保険契約者や被保険者等の保護の強化
③保険制度の健全性の維持
⇒詳しくは日本損害保険協会ホームページ をご参照ください。
2.保険法改正に伴う日新火災の対応内容
保険法改正に伴い、以下のとおり保険約款と取扱実務の改定を行います。
(1)ご契約の手続や取扱いに関する主な事項
項目 | 対象商品 | 概要 | |
---|---|---|---|
① | 告知義務 | 自動車保険、火災保険、地震保険、傷害保険、賠償責任保険、その他新種保険等 | 契約時にお客さまにお申出いただく「告知義務」について、「危険(損害の発生する可能性)に関する重要な事項」で「当社が告知を求めたもの」(告知事項といいます。)にかかる義務として明確化します。 |
② | 通知義務 | 自動車保険、火災保険、地震保険、傷害保険、賠償責任保険、その他新種保険等 | 契約締結後に契約の前提となった条件が変更となったことによりお客さまにご通知いただく「通知義務」について、「告知事項」について「危険が増加」した場合に遅滞なく通知する義務として明確化します。 |
③ | 被保険者の同意等 | 傷害保険、医療保険等 | 保険契約者と被保険者が異なる場合で被保険者以外の方が保険 金を受け取る契約については、被保険者の同意がないと、契約が無効となります。また、被保険者の同意がない契約や、同意があっても家族関係等の事情が契約時から著しく変化した場合は、被保険者から契約の解除を求めることができるものとします。 |
④ | 契約解除に対する 介入権 |
介護費用保険・がん保険等の長期医療保険 | 契約者の債権者等が、医療保険等に対する解除権を行使して、解除にかかる返還保険料を債権に充当することがありますが、その場合に、被保険者が1か月以内に解除にかかる返還保険料相当額を支払うことにより、契約を存続させることができる「介入権」の制度を導入します。 |
(2)保険金のお支払いに関する主な事項
項目 | 対象商品 | 概要 | |
---|---|---|---|
① | 保険金支払時期 | 自動車保険、火災保険、傷害保険、賠償責任保険、その他新種保険等 | 事故が発生した場合の保険金支払期限について、30日以内に支払うことを基本としたうえで、期限を延長できる場合とその日数を具体的に定め、その適用にあたってはお客さまにご案内を行います。 |
② | 被害者の先取特権 (さきどりとっけん) |
賠償責任保険(自動車の対人・対物賠償を含む) | 賠償責任保険における賠償保険金について、被害者が他の債権者等に優先して受け取ることができる「先取特権」を規律します。また自動車保険の賠償保険金等については、原則として被害者に直接保険金をお支払いします。 |
(3)保険約款やパンフレットのわかりやすさへの対応
項目 | 対象商品 | 概要 | |
---|---|---|---|
① | 約款の平易化 | 自動車保険、火災保険、地震保険、傷害保険、賠償責任保険、その他新種保険等 | 保険約款(普通保険約款および特約)における難しい用語を、廃止もしくは定義化し、または注釈を用いることによって難解な文章の平易化を図っています。 |
② | 募集文書等の改善 | 自動車保険、火災保険、地震保険、傷害保険、賠償責任保険、その他新種保険等 | 上記(1)①の告知事項や通知事項等について、お客さまに適切にお申出・ご確認いただけるよう、保険契約申込書・パンフレット等を改善するとともに、保険証券にお客さまに通知いただく事項を明示します。 |
※商品改定に合わせて順次実施します。
3.日新火災の商品改定の実施日と方法
(1)ご契約の手続や取扱いに関する主な事項
項目 | 対象商品 | 改定の実施日・方法 |
---|---|---|
①告知義務 ②通知義務 ③被保険者の同意等(注) |
自動車保険、火災保険、地震保険、傷害医療保険等 | 2010年1月1日以降に保険期間を開始する契約に適用します。 |
賠償責任保険、その他新種保険等 | 2010年4月1日以降に保険期間を開始する契約に適用します。 | |
④契約解除に関する介入権 | 長期医療保険 | 2010年4月1日以降の解除請求に適用します。 |
(注)上記2(1)③のとおり傷害保険等に限られます。
(2)保険金のお支払いに関する事項
項目 | 対象商品 | 改定の実施日・方法 |
---|---|---|
保険金支払時期の取扱い | 自動車保険、火災保険、地震保険、傷害保険、賠償責任保険、その他新種保険等 | 2010年1月1日以降に発生した事故(または支払事由)に適用します。 |
被害者の先取特権(さきどりとっけん)の取扱い | 賠償責任保険(自動車保険における対人・対物賠償保険を含む) | 2010年4月1日以降に発生した事故に適用します。 |
※自賠責保険については実施時期を検討中です。(2010年4月実施済)
※詳しい内容につきましては、改定した商品のパンフレットまたはご契約のしおりをご覧ください。
以上