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2020年3月4日
新型コロナウイルス感染症に関するご案内
最終更新日:2024年7月22日
弊社では、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて、お客さまおよび従業員の安全確保と健康に配慮し、一部窓口の縮小、在宅勤務(テレワーク)の活用を実施しております。
契約の保全やお客さまへの保険金のお支払いが滞ることのないよう業務を継続してまいりますが、通常期よりご連絡等にお時間がかかりお待ちいただく場合がございます。お客さまには大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
また、弊社における在宅勤務(テレワーク)の活用にあたっては、「①感染の拡大回避・沈静化」、「②地域社会に対する企業市民としての役割発揮」、「③金融インフラとしての事業継続」の観点を踏まえ、テレワーク用PCを配布する等の環境整備を行った上で実施をしております。
緊急事態宣言の対象地域においては、業務特性によって異なりますが、在宅勤務(テレワーク)割合70%を目安に運営しております。
弊社の主な保険商品における補償の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に関して商品改定を行っておりますので、「新型コロナウイルス感染症に関する各種商品改定について」で最新情報をご確認ください。
【2023年5月8日】
新型コロナウイルス感染症に関して、主な商品における補償の取扱いをご案内します。詳細は以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に関して商品改定を行っておりますので、「新型コロナウイルス感染症に関する各種商品改定について」で最新情報をご確認ください。
【2023年4月13日】
政府より、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現する等の特段の事情が生じない限り、2023年5月8日(月)に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを「五類感染症」に変更するとの方針が公表されています。
「五類感染症」に変更された場合、取扱いが変更となる商品がございます。詳細は以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症に関する各種商品の改定について
2020年2月以降、新型コロナウイルス感染症の感染状況や関連法令、社会情勢の変化等を踏まえ、各種商品の改定を随時実施しております。
【2024年7月22日】
2024年10月1日以降保険始期の「感染症」を補償対象としている商品のご契約につきまして、2023年5月8日(月)に新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、感染症法)上の位置づけが変更されたこと等を踏まえ、補償対象とする「感染症」を変更する等の商品改定を行いました。詳細は、以下のとおりです。
なお、ご案内を掲載いたしました5月22日時点では改定対象としておりました海外旅行保険については、2024年10月1日の改定を実施しないことといたしました。海外旅行保険の取扱いについては、「弊社の主な保険商品における補償の取扱いについて」の「主な保険商品における補償の取扱いについてのご案内」に記載のとおりです(7月22日時点)。
「感染症」を補償する各種商品における補償対象等の見直しについてのご案内
・2023年7月1日以降始期の契約における特定感染症等事業者費用補償特約(総合賠償責任保険)および特定感染症等利益補償特約(企業財産総合保険)について、新型コロナウイルス感染症の補償に関する商品改定を行いました。詳細は、以下のとおりです。
・2022年3月24日付で特定感染症等事業者費用補償特約(総合賠償責任保険)および特定感染症等利益補償特約(企業財産総合保険)について、新型コロナウイルス感染症の補償に関する商品改定を行いました。詳細は、以下のとおりです。
・2021年3月4日付で新型コロナウイルス感染症の補償に関する商品改定を行いました。詳細は、以下のとおりです。
・2020年5月15日付で新型コロナウイルス感染症の補償に関する商品改定を行いました。詳細は、以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症における「入院の特別取扱い」の対象について
【2023年4月13日】
【2022年9月25日(日)以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う病床数不足等の事情により、医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設を含みます。)または自宅において入院と同等の療養をする場合も「入院」とみなし、入院保険金等をお支払いする「入院の特別取扱い」を行います。詳細は以下のとおりです。
【2022年9月26日(月)から2023年5月7日(日)までに新型コロナウイルス感染症と診断された方】
<対象となる方>
(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方
(3)重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
(4)妊婦
【2023年5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方】
重症化リスクの高い方も含め、「入院の特別取扱い」を終了します。なお、新型コロナウイルス感染症と診断され、病院または診療所に入院し、当社約款に定める「入院」に該当する場合は、引き続き入院保険金等のお支払い対象となります。詳細は以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて
診断日 | ケース | ||
---|---|---|---|
入院された場合 (約款における 取扱い) |
宿泊・自宅療養 された場合 (特別取扱い) |
||
重症化リスクの 高い方 |
左記以外の方 | ||
2022年9月25日(日)まで | 〇 お支払い 対象 |
〇 お支払い 対象 |
〇 お支払い 対象 |
2022年9月26日(月)から 2023年5月7日(日)まで |
〇 お支払い 対象 |
〇 お支払い 対象 |
× お支払い 対象外 |
2023年5月8日(月)以降 | 〇 お支払い 対象 |
× お支払い 対象外 |
× お支払い 対象外 |
自賠責保険の取扱いに係る特別措置のご案内
【2020年5月14日】
国土交通省より新型コロナウイルス感染症対策として、自動車検査証の有効期間が全国一律に伸長される旨の発表がありました。これに伴う自賠責保険の特別措置の内容は以下のとおりです。