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お知らせ

自然災害や地震を補償する保険の保険金請求申請代行業者について

2020年7月9日

「火災保険が使える」という住宅修理サービスでのトラブルにご注意ください

全国の消費生活センターや国民生活センターに、「自宅に訪問してきた修理業者から『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への申請は当社が代行する』と勧誘された。本当に請求できるのか?」等という相談が多く寄せられています。

※特に台風・豪雨・大雨・地震などの自然災害の後にトラブルが多くなります。

特徴としては、「保険金の範囲内で修理するから自己負担はない」等、「無料」を強調して訪問販売等で消費者を勧誘していることです。
これらの修理業者との住宅修理工事契約の中には、次のようなトラブルも発生しているようです。

主なトラブル事例

  • 解約すると言ったら、解約料として保険金の50%を請求された
  • 修理代金として保険金全額を前払いしたのに、着工されないまま業者と連絡が取れなくなった
  • 損傷は経年劣化によるものだが、保険会社等には自然災害が原因という理由で申請するよう、指示された

住宅修理やリフォームに関し、「火災保険が使える」と勧誘する業者がきても、すぐに修理サービスなどの契約はせずに、まずは弊社又は弊社代理店にご相談お願いします。

関連情報

公表資料「「保険金が使える」という住宅修理サービスの相談が増加!」

独立行政法人国民生活センターホームページ

住宅の修理に関するトラブルにご注意

日本損害保険協会ホームページ

住宅修理サービスなどのトラブル注意喚起動画

日本損害保険協会ホームページ

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