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損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合、または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、保険金・解約返れい金のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減する等、支障が生じることがあります。
損害保険会社の経営が破綻した場合に備えた保険契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があります。損害保険契約者保護機構においては、万一の場合に支払われる保険金について補償することを重視しつつ、個人分野の保険を中心に保護することとなっております。
制度の概要については、弊社ホームページ よくいただくご質問“「損害保険契約者保護機構」とは何ですか。”をご覧ください。
また、詳細については、損害保険契約者保護機構ホームページ(http://www.sonpohogo.or.jp/)をご覧ください。