自賠責保険
商品内容について
自動車損害賠償保障法により加入が義務付けられている「強制保険」であり、自動車はこの保険をつけずに道路上を走ってはいけないことになっています。自動車とは、四輪車だけでなく、二輪車・三輪車・原動機付自転車を含みます。また、補償内容や保険料など、どの保険会社であっても内容は同じです。
ご契約について
違う保険会社で加入いただいてもかまいません。
万が一の人身事故の際は、任意保険(自動車保険)の引受保険会社が自賠責保険のご請求も含めて一括で対応させていただきます。
万が一の人身事故の際は、任意保険(自動車保険)の引受保険会社が自賠責保険のご請求も含めて一括で対応させていただきます。
補償内容について
自賠責保険の保険金をお支払いできる内容と限度額については、こちらをご覧ください。
ご自身が被害者となった場合、ご自身で加入されている自賠責保険では補償されません。
相手方の保険(自賠責保険や自動車保険)から補償を受けることになります。
ひき逃げ事故で加害者が不明の場合や、自賠責保険をつけていない自動車にひかれた場合などは、自賠責保険の保険金の支払を受けられませんので、加害者に代わって政府が被害者に自賠責保険に準じた支払を行います。
なお、このお取扱いの詳細につきましては、最寄りの当社営業店にご確認ください。
相手方の保険(自賠責保険や自動車保険)から補償を受けることになります。
ひき逃げ事故で加害者が不明の場合や、自賠責保険をつけていない自動車にひかれた場合などは、自賠責保険の保険金の支払を受けられませんので、加害者に代わって政府が被害者に自賠責保険に準じた支払を行います。
なお、このお取扱いの詳細につきましては、最寄りの当社営業店にご確認ください。
名義変更手続き中であっても、「自賠責保険証明書」と「車検証」に記載されている車台番号が一致すれば、そのお車の自賠責保険で補償されます。
相手の自動車を壊した場合や、運転者自身がケガをした場合などについては、補償の対象となりません。
各種手続きについて(ご変更・ご解約など)
契約内容訂正のお手続きは、当社営業店窓口までお越しいただく必要があります。必要書類など手続き方法の詳細につきましては、最寄りの当社営業店にご確認ください。
次のいずれかの方法にて、権利譲渡のお手続きをお願いいたします。
1.車検証などの名義を譲受人(相続人)に変更していただいた後に、最寄りの当社営業店へ自賠責保険証明書と車検証をお持ちいただき、お手続きください。
2.譲受人(相続人)が、最寄りの当社営業店へ自賠責保険証明書と念書をお持ちいただいてのお手続きとなります。念書の書式につきましては、最寄りの当社営業店へお問い合わせください。
1.車検証などの名義を譲受人(相続人)に変更していただいた後に、最寄りの当社営業店へ自賠責保険証明書と車検証をお持ちいただき、お手続きください。
2.譲受人(相続人)が、最寄りの当社営業店へ自賠責保険証明書と念書をお持ちいただいてのお手続きとなります。念書の書式につきましては、最寄りの当社営業店へお問い合わせください。
証明書の再交付のお手続きは、ご契約者本人が、当社営業店窓口までお越しいただく必要があります。必要書類など手続き方法の詳細につきましては、最寄りの当社営業店にご確認ください。
【お手続きに必要なもの】
保険証明書再交付申請書
ご契約者のご印鑑(法人のご契約者は法人印)
ご契約者本人と分かる本人確認書類(運転免許証、健康保険証、印鑑証明書など)
【お手続きに必要なもの】
保険証明書再交付申請書
ご契約者のご印鑑(法人のご契約者は法人印)
ご契約者本人と分かる本人確認書類(運転免許証、健康保険証、印鑑証明書など)
ステッカー(保険標章)再交付のお手続きは、当社営業店窓口までお越しいただく必要があります。必要書類など手続き方法の詳細につきましては、最寄りの当社営業店にご確認ください。
【お手続きに必要なもの】
保険標章再交付申請書
自賠責保険証明書
ご契約者のご印鑑(法人のご契約者は法人印)
【お手続きに必要なもの】
保険標章再交付申請書
自賠責保険証明書
ご契約者のご印鑑(法人のご契約者は法人印)
自賠責保険 解約のお手続きをご確認ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送でのお手続きを推奨しております。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送でのお手続きを推奨しております。
解約日は、当社が解約に必要な書類一式を受け取った日となります。廃車年月日などに遡及して解約日を指定することはできません。
お手続き方法につきましては、自賠責保険 解約のお手続きをご確認ください。
お手続き方法につきましては、自賠責保険 解約のお手続きをご確認ください。
【盗難の手続き】
1.警察へ盗難の届出を行い、盗難証明書を発行(または盗難の受理番号を交付)してもらってください。
2.盗難証明書をナンバープレートを交付した市区町村へ提出し、「標識交付証明書(返納)」などの書類交付を受けてください。
3.「標識交付証明書(返納)」などの書類を当社に提出し、保険契約に関する諸手続きを行ってください。
*必要書類など手続き方法の詳細につきましては、最寄りの当社営業店にご確認ください。
【保険契約に関する諸手続き】
1.盗難後、原付バイクを購入される予定がない場合、解約手続きを行ってください。
2.盗難後、新たに原付バイクを購入される場合、次のお手続きのうちのいずれかを行ってください。
(1)現在の保険契約を一旦解約し、あらためて自賠責保険に加入いただく。
(2)現在の保険契約について新しい原付バイクに変更いただく。
1.警察へ盗難の届出を行い、盗難証明書を発行(または盗難の受理番号を交付)してもらってください。
2.盗難証明書をナンバープレートを交付した市区町村へ提出し、「標識交付証明書(返納)」などの書類交付を受けてください。
3.「標識交付証明書(返納)」などの書類を当社に提出し、保険契約に関する諸手続きを行ってください。
*必要書類など手続き方法の詳細につきましては、最寄りの当社営業店にご確認ください。
【保険契約に関する諸手続き】
1.盗難後、原付バイクを購入される予定がない場合、解約手続きを行ってください。
2.盗難後、新たに原付バイクを購入される場合、次のお手続きのうちのいずれかを行ってください。
(1)現在の保険契約を一旦解約し、あらためて自賠責保険に加入いただく。
(2)現在の保険契約について新しい原付バイクに変更いただく。
任意保険の引受保険会社にて自賠責保険に係るご請求手続きも含めて一括して承りますので、任意保険の保険会社にご連絡をお願いいたします。なお、任意保険にご加入されていないお客さまにつきましては、自賠責保険の引受保険会社にてご請求手続きを承ります。
任意保険を当社でご加入いただいている場合、直ちに取り扱い代理店または当社営業店、もしくは当社事故受付センター(0120-25-74740120-25-7474)へご連絡ください。
任意保険を当社でご加入いただいている場合、直ちに取り扱い代理店または当社営業店、もしくは当社事故受付センター(0120-25-74740120-25-7474)へご連絡ください。
その他
以下の各機関では、無料で相談に応じています。
・都道府県および市の交通事故相談所
都道府県庁またはその地方出先機関および地方の主要都市市役所に設置されています。
・交通安全協会の交通事故相談所
各都道府県および各地区交通安全協会内などに設置されているところもあります。
・公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
日本弁護士連合会が設置した機関で、全国各地に面談相談所が設置されています。相談所によっては示談の斡旋および審査も行っています。
・公益財団法人 交通事故紛争処理センター
学識経験者および弁護士を委員とする中立かつ独立の機関で、和解の斡旋などを行っています。
・そんぽADRセンター
日本損害保険協会が設置しているもので、損害保険に関する一般的な相談に応じています。全国に10カ所設置されています。
・都道府県および市の交通事故相談所
都道府県庁またはその地方出先機関および地方の主要都市市役所に設置されています。
・交通安全協会の交通事故相談所
各都道府県および各地区交通安全協会内などに設置されているところもあります。
・公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
日本弁護士連合会が設置した機関で、全国各地に面談相談所が設置されています。相談所によっては示談の斡旋および審査も行っています。
・公益財団法人 交通事故紛争処理センター
学識経験者および弁護士を委員とする中立かつ独立の機関で、和解の斡旋などを行っています。
・そんぽADRセンター
日本損害保険協会が設置しているもので、損害保険に関する一般的な相談に応じています。全国に10カ所設置されています。
1.「損害保険料率算出機構の自賠責保険(共済)審査会」へ相談
自賠責保険のお支払い金額など保険会社の最終決定に対してご異議のある場合、書面をもって、保険会社宛に「異議申立」の手続きをお取りいただくことができます。「異議申立」の手続きをされると、日本弁護士連合会の推薦する弁護士、専門医、交通法学者などの外部の専門家が参加する損害保険料率算出機構の自賠責保険(共済)審査会で審査を受けることとなります。「異議申立書」は当社にご用意しています。
2.「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」へ相談
自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金をめぐって発生した紛争を、中立・公正かつ適確に解決するために、国から指定を受けた「指定紛争処理機構」です。自賠責保険金・共済金の支払をめぐって紛争が生じた場合に、交通事故に係る専門的な知識を持つ弁護士・医師・学識経験者などで構成される紛争処理委員による調停を行います。詳細につきましては、同機構のホームページ(http://www.jibai-adr.or.jp)をご参照ください。
3.国土交通大臣に対する申出制度
傷害・後遺障害・死亡のそれぞれの損害額の算定基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法第16条の7に基づき、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができます。詳細につきましては、 国土交通省の自賠責保険ポータルサイト(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html) の「支払に疑問、不服がある場合には」の項目をご参照ください。
自賠責保険のお支払い金額など保険会社の最終決定に対してご異議のある場合、書面をもって、保険会社宛に「異議申立」の手続きをお取りいただくことができます。「異議申立」の手続きをされると、日本弁護士連合会の推薦する弁護士、専門医、交通法学者などの外部の専門家が参加する損害保険料率算出機構の自賠責保険(共済)審査会で審査を受けることとなります。「異議申立書」は当社にご用意しています。
2.「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」へ相談
自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金をめぐって発生した紛争を、中立・公正かつ適確に解決するために、国から指定を受けた「指定紛争処理機構」です。自賠責保険金・共済金の支払をめぐって紛争が生じた場合に、交通事故に係る専門的な知識を持つ弁護士・医師・学識経験者などで構成される紛争処理委員による調停を行います。詳細につきましては、同機構のホームページ(http://www.jibai-adr.or.jp)をご参照ください。
3.国土交通大臣に対する申出制度
傷害・後遺障害・死亡のそれぞれの損害額の算定基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法第16条の7に基づき、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができます。詳細につきましては、 国土交通省の自賠責保険ポータルサイト(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html) の「支払に疑問、不服がある場合には」の項目をご参照ください。