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日新火災海上保険株式会社

損害保険用語辞典(か行)

損害保険でよく使われる言葉をわかりやすく解説します。知りたい用語をクリックしてください。

か行

損害賠償額を算出するにあたり、被害者にも過失があった場合、その過失の割合に応じて損害賠償額を減額することをいいます。
損害保険会社から委嘱を受け、火災保険・新種保険契約に係わる建物・動産の保険価額の算出、損害額の鑑定、事故の原因・状況などを調査する専門家です。一般社団法人 日本損害保険協会が実施する試験に合格し、全員が同協会へ登録されています。
契約の取消請求権のことをいいます。損害保険の場合には、保険業法の定めにより、保険期間が1年を超える個人契約について、契約の申込日またはクーリングオフに関する説明書(重要事項説明書等)の受領日のいずれか遅い日からその日を含め8日以内であれば契約の解除ができる場合があります。
積立保険において保険期間中の積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えた場合に満期返れい金と合せて保険契約者に支払われる配当金をいいます。
保険契約者または保険会社の意思表示によって、契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。
保険契約が保険期間の中途で効力を失うことをいいます。
保険契約を締結する際に、保険会社が定めた重要事項に対して事実を告知する義務のことをいいます。
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