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日新火災海上保険株式会社

損害保険用語辞典(た行)

損害保険でよく使われる言葉をわかりやすく解説します。知りたい用語をクリックしてください。

た行

保険業法における損害保険(第二分野)、生命保険(第一分野)の定義の両分野に属するもの、あるいはいずれにもあてはまらない保険で、傷害保険、医療保険、所得補償保険等の分野のことをいいます。
サイコロを振ったときに1の目の出る確率は、振る回数を増やすほど6分の1に近づいていきます。このように、ある独立的に起こる事象について、それが大量に観察されれば、その事象の発生する確率が一定値に近づくという法則のことです。例えば、火災などの事故を長年にわたって統計学的に調べると、その発生率を全体として予測できることになります。保険料の算出のもととなる保険事故の発生率は、この「大数の法則」に基づいて算出されています。
保険会社の委託を受けて、保険会社の代わりに保険契約の締結、保険料の領収などの業務を行う者をいいます。
保険金額(契約金額)が保険価額(保険の対象であるものの実際の価額)を超える保険契約のことをいいます。
同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部を共通にする複数の保険契約が存在する場合をいいます。
保険契約締結後、保険の対象を変更した場合等、契約内容に変更が生じた場合に、保険契約者または被保険者が遅滞なく保険会社に通知しなければならない義務のことをいいます。
本来の補償機能に加え保険契約の満期時に満期返れい金が支払われる保険です。
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